6月2日より運転免許に中型自動車という区分が新設された。詳細は下記のリンクをどうぞ。
中型自動車 -Wikipedia-
中型自動車・中型免許の新設について -警視庁-
いわゆる旧普通自動車免許で車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の車まで運転できた。しかし、普通のセダンで教習して、免許を取得したら4トントラックで公道を運転できるなんて、よく考えればとんでもない話。大きさも運転のテクニックもまるで異なるから。この差は、軽自動車と大型ミニバンの差よりも大きい。
そんなわけで、案の定、事故が絶えなかったらしいが、それを防止する意味で、中型自動車免許が新設された。これにより事故が減るだろうか。ちなみに、6月以前に普通自動車免許を取得した人は今まで通りの条件で乗れる。つまり、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員11名未満の車を運転するのであれば、新たに中型自動車免許を取得する必要はない。勿論、それ以上の大きさの車を運転する場合は、適切な免許が必要になることは言うまでもない。
この中型自動車免許の新設で、現在、旧普通自動車免許を持っている人は、次に更新した際には、8トン中型自動車限定になるらしい。条件の欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれ、区分は「中型」に印が付くようだ。これは恰好いいのか、それともダサいのか。まぁー、どうでもいいだろうけど。
旧普通自動車免許取得者が8トン限定中型車を解除して、中型自動車全般を乗れるようにする方法もあるらしい。中型自動車限定解除は2つの方法があり、1つは運転免許センターへ行って技能試験を行う方法(いわゆる一発試験)、もうひとつは、教習所へ行って限定解除に必要な教習を行う方法だ。後者の限定解除の教習は技能5時間が必須らしい。というか、5時間だけでいいのかい!最短三日で終わるじゃないか。5時間の技能教習で車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員30名未満の車を運転していいというのは、旧制度よりも危ないんじゃないのかね?
免許更新が近くなったら、中型車限定解除をするのもアリだな。
P.S.
よく「4トントラック」と言うけど、この"4トン"は最大積載量を指すのか、それとも車両総重量を指すのか?私は最大積載量を指すものだと思っているんだけど、そうすると、旧普通自動車で新中型自動車8トン限定の"8トン"は違う意味になってしまうし…。